大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和42(あ)1659 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人吉江知養、同天野憲治の上告趣意(補充上告趣意を含む。)中、判例違反

をいう点は、所論引用の大審院および東京高等裁判所の各判例はいずれも事案を異

にし本件に適切でなく、その余は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張で

あつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない(原判決の引用する第一審判決判示

第四の事実は、要するに、被告人は、原審相被告人A他一名と共謀のうえ、判示B

銀行東京支店長らを脅迫して畏怖させ、右Aの経営するC株式会社に対する融資名

下に、同支店における右会社の当座預金口座に金九、七四八、九〇〇円の入金の記

帳をさせたというのであつて、右はまさに人を恐喝して財産上不法の利益を得た場

合に当り、刑法二四九条二項に問擬するのが相当であると解すべきところ、右事実

に対し同条一項を適用処断した第一審判決の適条を引用して自判した原判決は、そ

の法令適用を誤つたものというべきであるが、この点の違法は判決に影響を及ぼさ

ないから原判決破棄の理由に当らない。)。

弁護人齋藤悠輔の上告趣意中、判例違反をいう点は、所論引用の当裁判所判例は

事案を異にし本件に適切でなく、また、違憲をいう点の実質は単なる法令違反の主

張に帰し、その余は事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、いずれ

も刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。

また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四三年三月二七日

最高裁判所第二小法廷

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裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 色 川 幸 太 郎

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